栃木県内のフロンガス回収料金(費用)|フロン回収破壊費用の無料見積もり


栃木県内の
フロンガス回収  フロン排出抑制法、フロン回収料金など ■栃木限定のサービスです。

業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器を廃棄する時は、栃木県において登録を受けた第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼しなければなりません。第一種フロン類充填回収業者は、これらの業務用機器からフロン類を回収し、フロン類破壊業者またはフロン類再生業者へ引き渡します。フロン類の回収および破壊費用は廃棄者の負担となります。
弊社では業務用エアコンをはじめ冷凍冷蔵機器まで対応いたします。
弊社は、栃木県知事認可登録の第一種フロン類充填回収業者です。(栃木県 第1-1933号)
▼サービス対応エリアは下記の通りです。 
《サービス対応エリア》

【栃木県】宇都宮市、栃木市、佐野市、足利市、鹿沼市、日光市(片道40km以内)、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、下野市、那須烏山市、河内郡上三川町、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那珂川町、那須郡那須町(冬季対象外)

※日光市では片道40kmを超える地域はサービス対象外になります。

 出張費用一覧

△フロンガス回収は栃木県内限定になります。《 許認可の関係 》

フロン排出抑制法は、第一種特定製品が対象です。

第一種特定製品とは業務用として製造・販売された機器で、冷媒としてフロン類が充填されているものです。

フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち、
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (昭和 63 年法律第 53 号)第2条第1項に規定する特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項第4号に掲げる物質をいう。
家庭用ルームエアコンは家電リサイクル法により処理されますので、
一般のお客様がフロン回収のご心配をされる必要はありません。不要なエアコンを処分
 

フロン回収対応冷媒ガス:
R22(HCFC)、R407C(HFC)、R404A(HFC)、R410A(HFC)、R32(HFC)、
R12(CFC)、R134a(HFC)など。
※特殊用途のフロンガスは回収できない場合があります。 

【HCFC】HydoroChloroFluoroCarbon 【HFC】HydroFluoroCarbon


 

 


 

★フロン回収費用のご案内★

第一種特定製品業務用エアコン/業務用クーラー/チラー/冷蔵庫/冷凍庫/製氷機

冷媒(フロン)回収からフロン破壊証明書発行まで
 回収機セットアップ料金
(冷蔵庫/冷凍庫/冷蔵(冷凍)ショーケース/製氷機)

フロン回収費用の無料お見積りフォームへ

 

フォームご記入の前に 
機器に貼られている銘板にて
下記事項をメモしておくとスムーズです。
 ▼
1.冷媒名(R-○○) Rから始まります
2.冷媒封入量(○○g、または○○kg)機器処分の場合
製品重量(〇〇kg)
フロン回収・破壊料金
フロン規定封入量により異なります。ガス漏れ等で規定量に満たない場合、または追加チャージされていて規定量より多い場合、どちらも料金は固定といたします。
 諸経費(ボンベ使用料、ボンベ運搬費、行程管理票発行)
 機器撤去処分
 発電機使用料(近くに使用できるAC100V電源が無い場合)
 出張費      出張費用

 

銘板例

業務用エアコンの場合

銘板は主に室外機正面または側面に貼られています。

 

業務用冷蔵庫・冷凍庫の場合

銘板は主にドアを開けると内側に貼られています

冷凍冷蔵庫では2種類のフロンガスが使われている場合があります。

この場合、フロン回収ボンベを2本用意する必要があります。

 

画像をクリックすると無料見積依頼フォームが開きます!

 

★フロン回収関連ページ

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業務用エアコンを廃棄する場合には、フロン排出抑制法に基づくフロンガスの回収・破壊が必要です!

 

緊急の案件にはご対応いたしかねます。事前にお見積りをご依頼ください。