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業務用空調機を廃棄したい・・・

業務用冷蔵庫を廃棄したい・・・など

 

これらの処分にお困りではありませんか?

最近はフロン排出抑制法に基づくフロンガスの回収が必須となり、

回収業者さんではフロン未回収の機器は引取ってもらえません。

フロンガスを未回収のままで安易に引取る業者はもぐりで違法な業者かもしれません。

 

最終的には排出者の責任となり、冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合、

50万円以下の罰金という重い刑罰に処せられてしまいます。(直罰)(フロン排出抑制法 第104条第二号)

また、正規な手続きに必要な「行程管理票の記載、不十分記載、保存違反は30万円以下の罰金となります。(直罰)(フロン排出抑制法 第105条第二号〜四号)

 

業務用エアコンや業務用冷蔵庫を廃棄する場合には、フロン排出抑制法に基づくフロンガスの回収・破壊が必要です!

 

弊社は栃木県知事認可登録の第一種フロン類充填回収業者です。(栃木県 第1-1933号)

 

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《サービス対応エリア》

【栃木県】宇都宮市、栃木市、佐野市、足利市、鹿沼市、日光市(片道40km以内)、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、下野市、那須烏山市、河内郡上三川町、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那珂川町、那須郡那須町(冬季対象外)【茨城県】結城市、筑西市、古河市

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