栃木県において
業務用エアコンを廃棄処分したい・・・
業務用冷蔵庫(冷凍庫)を廃棄処分したい・・・
業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器を廃棄する時は、登録を受けた第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼しなければなりません。第一種フロン類充填回収業者は、これらの業務用機器からフロン類を回収し、フロン類破壊業者またはフロン類再生業者へ引き渡します。フロン類の回収および破壊費用は廃棄者の負担となります。
弊社(有)大和商会.COMは、栃木県知事認可登録の第一種フロン類充填回収業者です。(栃木県 第1-1933号)
▲フロンガス回収作業風景 |
機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第一種フロン類充填回収業者」に引き渡すか、設備業者等に委託し「第一種フロン類充回収業者」に引き渡す必要があります。
また、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等が必要です。
出典:環境省ホームページ フロン排出抑制法の概要より抜粋
(http://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/gaiyo.html)
(改正)フロン排出抑制法 平成31年3月19日閣議決定
1. | 点検整備記録簿を機器廃棄後:一定期間の保存義務 |
2. | 冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合・・・50万円以下の罰金(直罰) ➡法第104条第二号 |
3. | 行程管理票の記載、不十分記載、保存違反・・・30万円以下の罰金(直罰) ➡法第105条第二号〜四号 |
4. | 廃棄機器を引取業者に引き渡す場合は行程管理票の引取証明書の写しを交付の 義務・・・未交付の場合は30万円以下の罰金(直罰) ➡法第105条第五号 |
◆プレスリリース
(経産省)
http://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190319001/20190319001.html
(環境省)
http://www.env.go.jp/press/106566.html
一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)より引用
フロン排出抑制法は、第一種特定製品が対象です。
第一種特定製品とは業務用として製造・販売された機器で、 |
「フロン類」とは、クロロフルオロカーボン及びハイドロクロロフルオロカーボンのうち、 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 (昭和 63 年法律第 53 号)第2条第1項に規定する 特定物質であるもの並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項第4号に掲げる物質をいう。 |
家庭用ルームエアコンは家電リサイクル法により処理されますので、 一般のお客様がフロン回収のご心配をされる必要はありません。不要なエアコンを処分 |
▲フロン回収済ステッカー貼付 | ▲回収フロン破壊処理証明書(抜粋) |
▲第一種フロン類充填回収業者登録通知書 |
▼出張サービスエリアは下記の通りです。栃木県内の一部を除き対応させていただいております。 出張費用一覧 | |||
《サービス対応エリア》
【栃木県】宇都宮市、栃木市、佐野市、足利市、鹿沼市、日光市(片道40km以内)、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、下野市、那須烏山市、河内郡上三川町、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那珂川町、那須郡那須町(冬季対象外) ※日光市では片道40kmを超える地域はサービス対象外になります。 △フロンガス回収は栃木県内限定になります。(許認可の関係) ▲▼画像をクリックすると無料見積りご依頼フォームが表示されます。お気軽にどうぞ! |
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業務用エアコンを廃棄する場合には、フロン排出抑制法に基づくフロンガスの回収・破壊が必要です!
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