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栃木のフロンガス回収

業務用エアコンを廃棄する場合には、フロン排出抑制法に基づくフロンガスの回収・破壊が必要です!  



買い替え等、機器入替に伴う廃棄予定の空調機からのフロンガス回収
ポンプダウンを行って取り外し済みの業務用エアコン
電源撤去で動かない業務用エアコン
故障で動かない業務用エアコン
機器入替に伴う廃棄予定の空調機からのフロンガス回収

業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵庫を廃棄する際のフロン回収から破壊証明書取得までお任せください。



 フロン回収風景(業務用冷凍冷蔵庫)
   2種類のフロンガスを使用している冷凍冷蔵庫も
別々のボンベに回収いたします!

機器を廃棄するにあたり、フロンガス回収をご希望の
お客様は、フロンの種類をご連絡ください。
左記のような銘板の画像をお送りいただいても結構ですし、
ご不明な場合はメーカーへご確認ください。

フロンガス回収についてご不明な点はお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら
   
   
   
業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器を廃棄する時は、栃木県において登録を受けた第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼しなければなりません。第一種フロン類充填回収業者は、これらの業務用機器からフロン類を回収し、フロン類破壊業者またはフロン類再生業者へ引き渡します。フロン類の回収および破壊費用は廃棄者の負担となります。
弊社 (有)大和商会.COMは、栃木県知事認可登録の第一種フロン類充填回収業者です。(栃木県 第1-1933号)

★機器管理者の皆様へ

フロン排出抑制法により、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。

機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反には罰金が科せられます!
フロン類を回収しないまま機器を廃棄する違反については、行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。
機器廃棄時には必ず充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません!
廃棄物・リサイクル業者に業務用エアコン等の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを渡してください。





出典:環境省 フロン排出抑制法リーフレット機器管理者の皆様へより




行程管理票

弊社ではフロン回収行程管理票、及びフロン類再生・破壊管理票を用いて、フロン回収を行いフロン破壊業者へ引き渡し、フロン破壊証明書取得までを行っています。

行程管理票は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)に基づき第一種特定製品の廃棄等を行う場合に使用します。


 


業務用エアコンや業務用冷凍冷蔵機器を廃棄するときは、廃棄する人(機器の所有者)が、フロン回収・破壊法に基づき、エアコンや冷蔵庫の中に入っているフロンを回収業者に回収させなくてはならないと定められています。

フロンを回収出来るのは都道府県に登録している回収業者だけです。未登録でフロンを回収するのは違反であり罰せられます。


 弊社は栃木県において2019年6月に『第一種フロン類充填回収業者』の登録をしました。




第一種フロン類充填回収業者のフロン類充填量・回収量等に関する報告書



フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第47条第3項の規定に基づく報告書
毎年認可を受けた都道府県知事へ提出が義務付けられています。


 フロン回収風景(業務用エアコン)
   
   
   
   





《サービス対応エリア》  ※フロン回収は栃木県内に限ります。

【栃木県】宇都宮市、栃木市、佐野市、足利市、鹿沼市、日光市(片道40km以内)、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、下野市、那須烏山市、河内郡上三川町、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那珂川町、那須郡那須町(冬季対象外)

※日光市では片道40kmを超える地域はサービス対象外になります。


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